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結婚を親に反対され縁切り覚悟で動く場合、最初にするべきこと!

2022年7月27日

結婚を親に反対され、修羅場になった場合。

または、反対が想定されるため最初から挨拶をしないつもりの場合。

 

親とのそれまでの関係次第では、

これで縁切りを考える場合もあると思います。

 

縁切りを覚悟したは良いけれど、何からすればよいのか?

今日の記事は、そんな方に向けて、まとめていきます。

 

この記事の目標

  1. 親に結婚したことがバレないようにする。
  2. 住所を追われないようにする。
  3. 子供の予定がある場合、子供に干渉させないようにする。

以上の状態に持っていくことを目標にした行動です。

 

「親にすでに報告した場合」

「最初から反対を想定して報告しない場合」があると思いますので、

報告した上で反対された場合は「バレない」というより駆け落ちのようになってしまいますが;

 

いずれにしても、今後の生活に支障が出ないようにすることが目標です。

 

法律婚か事実婚かの決定

「結婚」が法律婚か事実婚かでやることがすこし変わってきます。

 

緊急で逃げないといけない場合など、暫定的に事実婚状態にする場合と、

籍を入れることを心に決めていて、法律婚にする場合があると思います。

 

どちらにするかによって「最低限やるべき手続き」が微妙に変わってきます。

 

事実婚の場合

事実婚の場合は、

 

引っ越しをする→新住所を知らせない

新住所を簡単に調べられないようにする

 

この2つが挙げられます。

 

新住所を調べる方法はいろいろとありますが、親であれば市役所で調べるのが一番コストがかかりません。

 

先にそこを押さえておけば、諦められる確率が上がります。

 

「住民票閲覧制限」の相談をして認められれば、関係書類をすべて制限してくれます。

 

結婚に際してというわけではありませんが、筆者もやったことがあり、正直とても大変でした;

 

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正直、担当の方の理解を得るのは結構大変です(理解のある人に当たるかは運だと思います)

「閲覧制限をかけるに値する」と思ってもらうための、何らかの物的証拠などがあれば心強いですね。

 

 

これが絶対というわけではありませんが、他の調べる方法はかなり手間がかかる(探偵や興信所など)ため、

諦められやすく、これで逃げ切っている方は多いようです。

 

法律婚の場合

特に子供を予定している場合など、籍を入れる場合はそのまま入籍すると「結婚して籍がはずれた」という記録が残ってしまいます。

相手と籍を入れたい場合は、事実婚の手順の前に分籍をするのがオススメです。

 

分籍

本籍のある市役所で「分籍したい」旨を伝えると、紙に記入することになります。

記入して終わりです。

閲覧制限ほどの難易度はなく簡単に終わります。

 

 分籍と閲覧制限はどちらが先?

籍を入れることが確定していれば「分籍→引っ越し→閲覧制限」がベストです。

分籍時点の市町村は残ってしまう可能性があります。

(閲覧制限後の分籍でも、閲覧制限がかかっているため、残ったとしても見れない可能性もあります)

 

分籍してから引っ越しして閲覧制限をかけることにより、新住所は古い戸籍の附票には載りません。

 

…が、分籍をすると元の戸籍には二度と戻れません。

 

籍の移動がなければ分籍は必須ではなく、親から逃げることは可能です。

 

私は閲覧制限をかけた当時は、担当の方を説得するのがものすごく大変で(笑)、

また、戻れないということでそこまでの踏ん切りがつかず、

子供も予定していなかったため、

分籍までは行っていませんが、閲覧制限は無事かかり現在は平和な生活を送れています。

 

私の場合は、環境的にも、今の状態から結婚することになればまた引っ越しをすると思うので、

そのときに分籍したらいいんじゃないかと思っています;

まとめ

今日は結婚の際の縁切りについてまとめてみました。

 

正直、私は、実家でつらい思いをたくさんしたので、

今後の人生において「大事な人は、大事な人ほど親に会わせたくない」という気持ちが結構あり

それは人間関係全部含めてのことです。

いろいろありましたが、今は、幸せだと思っています。

 

結婚というのは誰にとっても節目です。

これからの人生を前向きに生きていくために必要なことであれば、

幸せな人生を手に入れるためにも、頑張ってください。

楽な手続きではないかもしれませんが、応援しています。

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